1973-11-09 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第57号
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 農林水産業の振興に関する件(米穀の政府売り 渡し価格及び麦の標準売り渡し価格改定に関す る問題並びに砂糖きび価格問題等) 派遣委員からの報告聴取 ――――◇―――――
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 農林水産業の振興に関する件(米穀の政府売り 渡し価格及び麦の標準売り渡し価格改定に関す る問題並びに砂糖きび価格問題等) 派遣委員からの報告聴取 ――――◇―――――
第三に、農産物等の売渡し価格についてでございますが、現行法では、新規の用途または販路に向けるため必要がある場合等の例外的な場合を除き、売渡し価格は買入れ基準価格及び時価を下回ってはならないこととなっているのであります。従いまして、現在のところ、この例外規定を適用して、政府手持ちのカンショ澱粉を結晶ブドウ糖用に売却する場合に限り、買入れ基準価格より幾分安くしているのであります。
仍って政府は、速かに所定の手続を経て生産者価格に影響をあたえない方途を以って、売渡し価格を適正に設定すべきである。右決議する。これは農林水産委員会において決議せられたものなんです。もうすでにこれは十月三十日に決議をせられております。きのう農林大臣はある大会かどこかで、麦の値段の売り渡し価格を少し下げねばなるまいということも正式に言っておるようであります。
仍つて政府は、速かに所定の手続を経て生産者価格に影響をあたえない方途を以つて、売渡し価格を適正に設定すべきである。 右決議する。 昭和三十一年十月三十日 衆議院農林水産委員会 このような決議をいたしましたので、よろしくお願いをいたします。
第一点は、この十一月一日から、希望配給と称して、生産県以外の県に対しましては月三日、生産県に対しては月一日を基準として、配給日数をふやして、この売渡し価格を一升百二十円として配給するということが政府として御決定になっておるというふうに承わっておるわけでございます。
ただ全国的に見ますれば買い入れたものの各等級の総平均で売渡し価格を算出しているわけでございますから、全国平均といたしますと政府がその間に損をしていないという計算になるわけでございます。 なお検査等級の整理の問題でございますが、確かに御指摘の通り、現実の問題として最近両三年間一等の規格に該当する数量はきわめて微弱なものであるということはその通りでございます。
○三井説明員 工業塩の公社の販売価格についてのお尋ねでございますが、御承知のように、工業塩につきましては、一般食料塩と切り離しまして、その全量を輸入の外塩でもつてまかなう建前から申しまして、輸入の基準単価をきめまして、これに運賃その他の経費を見込みまして、売渡し価格を定めておるのでございます。
一つはつまり政府に集まる方が多いというふうな面、民間に対する取引が、民間から製粉工場が買うチヤンスが少いじやないかというふうな点でございますと、これは売渡し価格と買入れ価格との差の問題だと思います。二十七年までは確かにその差が相当ございましたから、相当の麦の自由取引があつたわけでございます。二十八年度におきましては、その差が生産者の関係及び消費者の関係において非常に縮まつたわけです。
買入れ価格と売渡し価格が、払下げを安くするのだから、その間に当然差が出て来る。その国家の損害を商社が昨年度負担したかということを聞いている。
この価格のきめ方につきましては、売渡し価格につきましては、大麦の場合でございますと、内麦の買入れ価格から算定いたしまして内地大麦の売渡し価格をきめて参ります。この内地大麦の売渡し価格に対しまして、その原麦からできて参ります製品の歩どまりがどれくらいあるかということから、それぞれの歩どまりによりまして価格を決定いたして参る。こういう形にいたしておるわけでございます。
○片島委員 今売渡し価格のことを言われたので、私も実はお尋ねしようかと思つたのですが、そういうような計算で売渡し価格をきめるため、悪いものは悪いようにきめられるわけです。しかしながらこれを見ましても、売れなければだんだんと値を下げて行つておられるのです。しかもどうも売れないで残つているものもある。売れなければどの程度まで値段を下げることができるのであるか、それが一つ。
これは御承知のように、麦につきましても、食糧管理法に基きまして、それぞれの価格の算定の方式がございまするが、一応予算面におきましては、パリテイ等も五月のパリテイも見当がつきませんし、又、作柄等も明確でございませんので、前年度の買入れ価格、売渡し価格を想定いたしますし、又同時に買入れ数量等につきましても、前年度と同様の数量を計上いたしておるわけであります。
ただ先ほどの両者の黄変米についての資料は、当初は食糧特別会計の損失として、つまり食糧特別会計は売渡し価格をきめておりますから、その売渡し価格との差という意味で出したのでございますが、あとでさらに検討いたしますと、国全体としての損失ということになりますと、特別会計としての損失以外に補給金の関係がございましたので、さらにそれを提出したわけであります。
だから一万四千円のこの売渡し価格を六千円に、あるいは七千円に切り下げることによつて、とにかく生活コストを切り下げるというような方法もできて行く。
これはその関係におきまして政府が負担を生ずるかどうか、またそれを売つた場合におきまして、その採算価格がどうなるかということは、もちろん買入れ価格にも関連することではございますけれども、売渡し価格といたしましては買入れました価格と時価とを下らないように売りたい、その結果として場合によりますと、そこに食糧特別会計として損失が生ずるというようなことがあり得るのも法律の建前上、法律の趣旨を尊重いたしまする場合
として討論に入り、改進党の並木委員よりは、内麦の生産及び価格を圧迫せず、麦の現在の管理方針を維持せられたいとの希望を付して賛成意見を述べられ、日本社会党の穗積委員よりは、外麦買付によつて国内小麦生産農家の経済を圧迫せず、小麦買付に際してはあとう限り低廉に買いつけること、従つて、わが国に不利な場合には本協定から脱退することが望ましく、また国内小麦生産農家を圧迫しないために、外麦の政府管理をゆるめず、売渡し価格
従いまして現実におきましては、内麦よりも外麦の歩どまり関係がよろしゆうございますから、その割合だけ売渡し価格は外麦の方が高くなります。そういう形で内麦を中心といたしまして、外麦の歩どまりによりまして技術的にその品目に応じまして決定いたして参りたい。従いまして外麦売渡し価格と内麦売渡し価格は、品質におきましてそこに均衡がとれた価格によつてやつて参りたい、かように考えております。
○足鹿覺君 そうしますと、大体明らかになつたことは、量的な圧迫が国内農業にどのように現われるかということと、いま一つは、売渡し価格の面で適当な措置をすれば心配することはない、こういうふうな御結論のようでありますが、そういたしますならば、現在この協定によつて入つて来るFOBの価格といま一つは民貿による価格、これの現在の状態とまた将来の見通しいかん、この点についてお伺いしてみたいのでございます。
麦の価格につきましては、食糧管理法に規定せられておりますように、買入れ価格はパリテイ価格を基準とし、これに生産事情その他の経済事情をしんしやくいたし定めることとして、売渡し価格は、家計麦価範囲内におきまして対米比価によつて定めることとなつております。
すなわち昨日あなたは農林省分室で、松野政調会副会長、平野同会農林部長から、麦価値上げについて自由党政調会の意向につき正式申入れを受け、東畑次官、前谷食糧庁長官を交えて協議した結果、政調会案通り米価審議会に提出した政府原案に比べ、買入れ価格は小麦二%、大麦、裸麦四%引上げ、売渡し価格はすえ置くことを了承したと伝えられておりますが、さようなことを昨日農林省の分室においておやりになつておるのでありますから
従来政府は、金につきまして全面的に価格及び需給の統制を行い、新産金等はすべて強制的に買い上げるとともに、国内の産業、工芸、歯科用等に必要な加工用金は、政府保有金のうちから割当売却することとし、また政府の買入れ価格、売渡し価格及び業者の販売価格は、すべて政府が公定いたしておつたのであります。
米価審議会が全知全能をしぼつたのも、買入れ価格と売渡し価格が二つの柱であつたことは御存じの通りなのであります。この米価審議会の答申は、御存じのように標準売渡し価格は昭和二十七年度売渡し価格以下とし、特に粒食麦について強力な市場操作を行うことという答申を行つておるのであります。
さらにもう一つの点は、加算額も加え同時に売渡し価格も米価審議会答申通りにやつた場合にどうなるかということ、さらにそれらの作業はすでに済んでおることと思う。大蔵省なり何なりと折衝する場合に、そういう作業が済まずに、数字を持たずに折衝はできるはずがない。従つてそれらについては、はつきり、すでに米価審議会等においても相当検討しておることでありまするから、数字は出ておると思う。